特殊清掃の秘密を探して
産業廃棄物=業者責任、一般廃棄物=行政責任、という構造が日本のゴミ問題を行き詰まらせたひとつの要因だと考えています。
産廃処理には公的利益を守るために行政による監視と指導の強化が必要であり、他方で一般廃棄物処理には生産者の回収責任が問われなければなりません。
生産者が応分の責任を負うことは行政負担を減らすだけでなく、回収システムに民間の英知と競争原理を持ち込み、リサイクルコストの低減化を飛躍的に促進します。
デポジットの意義は決して抜群の回収率だけではないのです。
デポジットに反対する飲料メーカーは、その根拠として、「行政責任でおこなう現行システムに較べてコストがかかり過ぎる」といっています。
しかし、これはシステム発展の可能性を無視した浅はかな論理ではないでしょうか。
デポジットは法制化によって、全国化していくべきものであり、八丈島の試行はそのシミュレーションである、と私たちは位置づけています。
八丈島デポジットは、一部参加でもデポジットが可能であることを示しました。
また、テポジットの回収率が群を抜いて高いことを実証するとともに、民間の責任で実施すべきデポジットが大きな発展可能性を持っていることをも予見させています。
住民の支持が拡がり、参加店がさらに増えて島内大半の商盾に及んだとき、条例の施行によるテ、ポジットの全島化も可能となるでしょう。
住民の合意を得て全島化が実現できれば、それこそ全国法制化へのモデルとなります。
そしてそこに至るまでに積み重ねられていくひとつひとつの経験が、全国化のための貴重なマニュアルになると思います。
デポジットで八丈島は全国からの注目を集め、商庄の負担になるほど、マスコミ取材も受けています。
しかし八丈島は決して環境先進地ではなく、深刻なゴミ問題を今なおたくさん抱えています。
デポジット導入計画に対して「島のゴミ問題にはもっと先にやるべきことがある」との反対意見もありました。
しかし私たちは、デポジットを始めることがすべての問題の解決につながると予感しました。
そして今、事態はその通りに進んでいます。
デポジットの実施は住民の環境意識を触発しました。
廃車、廃タイヤ、建築廃材のリサイクル、そして生ゴミや伐採樹木の堆肥化、し尿の適正処理などに多くの住民が声をあげ始めました。
私たち自身もこうしたデポジットにとどまらないゴミ問題、環境問題に住民の立場で取り組んでいきたいと考えています。
それと同時に、私たちはあくまでも八丈町デポジットをその中心で支え、よりいっそうの拡大、定着をめざして活動していくつもりです。
それがデポジットの全国化に貢献し、ひいては日本のゴミ問題、環境問題の解決につながると確信しています。
1980年8月、京都市の都心のホールで「空き缶問題シンポジウム」が聞かれました。
討論のテーマは月初めに京都市空缶条例専門委員会が市長に出した「中間報告」の是非をめぐるものでした。
「中間報告」は空き缶の氾濫を使い捨て文化の典型としてとらえ、その散乱防止の方策として事業者による回収・再資源化を義務付け、
そのための手法としてデポジット制度を提案していました。
専門委員会と、その「報告」を支持する清掃ボランティア団体、回収は行政責任とする全国飲料・容器メーカ一団体と市内酒販業者団体、
「報告」尊重の行政の各代表からなる7人のパネラーは、
「報告」をめぐって激しい討論を展開し、聴衆も「報告」に賛成の消費者団体と反対の小売業団体にわかれ、会場は熱気に溢れていました。
以後、京都市は、この報告をもとに閏および全国の飲料・容器・自動販売機の各メーカーや市内の販売業者などの事業者団体と折衝を始め
、関係者の問で白熱した論議や駆け引きが展開されたのです。
1981年10月にデポジット制度を外した「京都市飲料容器の散乱防止及び再資源化の促進に関する条例」(いわゆる「空き缶条例)が公布され、論争の幕は閉じられたのですが
、京都市でデポジット制度の導入を模索しつつなぜできなかったのかふりかえってみましょう。
ことの起こりは、1977年秋、長年、観光地のゴミを拾い続けてきた「美しい嵯峨野を守る会」から京都市議会各派に提出された「公開質問状」でした。
質問状の中心は、73年に制定され、空き缶の回収を事業者に義務付ける条文をもって「町田市あきかん条例」の成果を問うことでした。
自然を汚すゴミの山に資源を浪費し、環境を破壊する日本の病巣を見たのです。
とくに大量の飲料を使い捨て容器で製造・販売し、後始末を市町村の税金とボランティアの汗に押しつけている事業者への憤りがありました。
こうした経済のしくみの矛盾に対する悩みは市町村の清掃当局にもありました。
大型家電製品、各種のプラスチック製品など、ゴミになった時のことを考えずに処理困難な商品が大国に製造・販売され、排出段階で対策が迫られているからです。
事業者の責務については当時の「廃棄物処理法」第3条にも「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に
努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない」
と定められているのです。
しかし、これはモラル規定で、事業者が自ら処理すべきものは19種類の産業廃棄物に限定され、それ以外は一般廃棄物として自治体の責任とされていました。
1980年当時は、521の都市で構成する全国都市清掃会議が一般廃棄物のなかの「適正処理困難物」
の発生の防止と回収を事業者の責任でおこなうよう国や事業者団体に申し入れているところでした。
空き缶は適正処理困難物とはしえませんが、散乱ゴミの元凶であり、まさに使い捨て文化の象徴でした。
散乱ゴミは消費者のマナーの問題というのが事業者側の一貫した主張です。
しかし、捨てやすく、環境を汚染するものを大量に作り放し、売り放している事業者の責任は、適正処理困難物で問われるべき事業者責任と変わりはない、その社会的・技術的手法としてデポジット制度が有効であるというのが、「中間報告」の考え方であり、清掃ボランティアと清掃行政の現場の主張でした。
本来は国が全国的施策として実施するべきだが、このまま放置できないので、京都市は条例で先行したい、全国制度でカバーしてほしいというのが真意でした。
1980年当時、京都の缶入り飲料の市内消費量は観光客の持込み分を含めて1億3500万個と推定され、その半分を散乱防止対象と想定してしました。
京都市は山麓部に多数の観光地が散在し、河川や崖地も多いので、仮に対象の1割の数百万個が散乱しても、その回収は並大抵ではありません。
分別収拾やマナーの向上だけでは防ぎようがないのです。
缶入り飲料にデポジット制度を導入する狙いは、飲料メーカーにデポジット販売をさせることで、販売ルートの末端まで責任をもたせることと、
容器の選定・製造過程で再使用ないし再資源化しやすい材質・加工・形を工夫させることにありました。
デポジット制度導入の採否は、全国の関係メーカーの本社中枢の専決事項で、しかも多業種の全企業にわたる問題ですから当事者の処理能力のあるところと折衝しなければなりません。
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